質問内容「建設業許可の業種別について教えて下さいこれから事業主として父から受け継ぐのですが…」
建設業許可の業種別について教えて下さいこれから事業主として父から受け継ぐのですが、「建築一式」を取得することを前提に考えています。父は「建築一式」「大工工事」を持っていました。現在、実際には木工事、内装工事、外装工事(外壁塗装、屋根工事等)などを含めたリフォーム工事の一式請負が多いです。その場合、「建築一式」の他にどの業種を選んだらいいのですか?巷の話によると、大工工事だ、内装仕上げ工事だ、いや、とび土工だと言う人がいます。
投稿日:2010/04/09
建設業許可の条件は、①経営管理の責任者がいること②専任技術者がいること③誠実性④財産要件⑤欠格事由非該当です。補足からすると、補佐役であったことを証明するためにあらゆる書類を用意しているということなので、おそらく、7年以上経管責任者に準ずる地位にあったことは証明できるのでしょう。専従者でなかったことが少々気がかりですが、監督官庁がOKなら、①はOKですね。②については、二級建築士があるとのこと。素晴らしいです。③④⑤についてはちょっとわかりませんが、普通に商売しているのであれば、大丈夫でしょう。取得する業種については、あなたのように、事業継承の場合、先代が保有していた業種の範囲になるはずですので、建築一式と大工工事となりますね。両方取れるのだから、とっておけばいいのではないでしょうか。また、建築一式と大工工事は似て異なるものです。建築一式だけでは、例えば500万以上の大工工事の下請けなどは請けることができません。専任技術者の資格要件からいけば、あなたが、経管責任者としての経験年数を積めば(事業継承要件で申請する以上は現時点で追加することは無理)、上記2種の他に「屋根」「タイル・れんが・ブロック」「内装」も追加で取得することができます。この場合、あなたが事業を引き継いだ時が起算点になりますので、そこから5年後であれば、追加する「○○工事」に関しての経管責任者経験が必要ですし、7年後あれば、上記3業種一度にでも追加できることになります。ですから、追加するにはあと数年辛抱してもらうような感じです。お住まいの都道府県により多少の取扱が異なることがあります。お近くにいる建設業許可を得意とする行政書士に相談なさったらいかがでしょうか。多少の費用はかかりますが、手続きはスムーズにいくと思いますよ。
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