質問内容「増築検討中です。増築(屋根含)の手付金を新築時のハウスメーカー系リフォーム会社に…」
増築検討中です。増築(屋根含)の手付金を新築時のハウスメーカー系リフォーム会社に振込後、屋根、外壁塗装は別業者で依頼する事を、HM系会社営業に伝えたところ、雨漏が発生した際、保障しないと断言されました。その後、、塗装工事が起因する雨漏と増築工事が起因する雨漏の因果関係は区別できると思う旨を述べその程度の軟な保障しかない増築工事ならば工事自体をクーリングオフする旨を伝えたところ、『あくまで可能性を言及したまでで断定はしていない』と発言をすり替えられました。さて質問ですが屋根塗装を他業者に依頼した際の増築本工事の施工会社の対雨漏保障の一切は一般的に免責されるものなのでしょうか?この分野に明るい方、ぜひ教えてください。
投稿日:2010/09/22
ご質問に質問するようで恐縮ですが。増築部の屋根はもちろん新しい屋根材でしょうが、そこも塗装するんですか?塗装をする屋根材というと、カラーベスト系が代表的ですが、新旧の屋根材の色を統一させるために、新しい屋根材にも塗装をするんでしょうか?そこも塗装するとしたら、増築部の屋根からの雨漏りに関する保証がなくなるのはありうる話です。なぜなら、カラーベスト系屋根材の塗装の際に、それが原因で雨漏りが発生する話は稀にでしょうがあるんです。知恵袋で「コロニアル 縁切り 雨漏り」で検索してみてください。一方で、増築部の屋根には塗装しない場合、例えば、平屋の増築で既存の屋根とは完全に縁が切れている場合など、既存の屋根の塗装と増築部の雨漏りとは誰が見ても関係ありません。関係ないものを関係あるとするその業者は、どうかしてる、としか言いようがありません。「保障の一切は一般的に免責されるものなのでしょうか?」の一般的の意味が不明ですが、免責という法律用語に則して言えば、(出るところ出て決着付けたら、という意味ならば)免責は無いでしょう。ハウスメーカー系のリフォーム会社の中には、自社住宅入居者の囲い込みを目的として、どう考えても関連無いリフォームも他社でやると保証が無くなる、ということを口走ってるようです。しかし、そんなことが法律上どうなのかっていう話は聞いたことがありません。判例になる係争案件が無いだけで、そんなことは無効だと思います。
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