質問内容「再建築不可物件の「再建築」の範囲についてタイトル通りですが、「再建築」の範囲につ…」
再建築不可物件の「再建築」の範囲についてタイトル通りですが、「再建築」の範囲について教えてください。どういったことまでが再建築なのでしょうか。(セルフリフォームによる外壁塗装・壁紙張替え・床の張替えなどは再建築に入るのでしょうか)
投稿日:2011/12/16
再建築できない原因の多くは建築基準法43条1項の接道幅不足と都市計画法の市街化調整区域の用途違反になります。前者は法43条1項ただし書きによる建築許可申請で許可される場合があります。後者は農林漁業関係施設やその住居であったり、許可基準に合う用途であれば再建築可能です。再建築は確認申請が必要な行為になり、新築・改築はもとより、防火地域・準防火地域の増築は面積に関係なく必要ですし、その他の地域では10㎡以上は必要です。用途変更も法6条1項1号に該当する特殊建築物で類似用途間以外の100㎡以上の場合は確認申請が必要になります。大規模の模様替え・修繕も確認申請が必要になりますので大規模でなければ確認申請不要です。大規模とは主要構造部(壁・柱・1階以外の床・梁・屋根・階段)の一種以上について行う過半以上のものになりますので、例えば柱半分以下、屋根半分以下、梁半分以下の取替えはOKですが1箇所しかない階段の取替えはNGです。ご質問の外壁塗装・壁紙張替えは再建築には該当しません。床の張替えは1階床は根太・大引等を修繕しても該当しませんが2階の根太を半分以上修繕すると該当します。あくまで法解釈での事で、建物内部で行なわれている工事を監視している人はいません。
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