質問内容「リフォーム工事の提案書に著作権は認められますか?当方住宅専門のリフォーム工事をし…」
リフォーム工事の提案書に著作権は認められますか?当方住宅専門のリフォーム工事をしております。お客様からご依頼があれば現地確認をし、希望を聞いて私が内装や配置などを考え提案しております。言葉で言うより写真や図面を作成し、分かりやすい提案書を作っています。例えば、床はコレとかクロスはコレ、キッチンはコレ、外壁塗装の場合は、ここはこの塗料、ここはこのままなどなど、写真があれば素人さんも分かりやすいし、何よりも、範囲が明確になり、後でここが入っている入ってないなどと揉めることもありませんから。自分で言うのも何ですが、その提案書があれば設計図と同じで、いちいち説明しなくてもそれを見れば工事が順調にいけるような手の込んだものを作っています。営業活動ですので無料で作っています。制作時間でいうと、4時間くらいです。この提案書(企画書)に著作権はあるのでしょうか?例えば、この提案書を元に私の許可なく他業者に渡して見積させた。もしくは施工させた。などです。私はあくまでも円滑に仕事が受注できるよう考え抜いて制作しております。それで受注ができなくても仕方がないと思いますが、それを参考に違う業者にさせるとなると少し違うような気がします。どうなんでしょうか?
投稿日:2012/03/06
極めて形式的な書類の場合は著作物性がないことがありますが、そのように創意工夫のある提案書ならば、著作権が認められる可能性が高いでしょう。写真も素人が撮影した物であっても通常はなにかしら個性が表現されているので著作権は発生します。無料であるかどうかは著作物性の有無に関係ありません。職務上作成したということで、著作者があなた自身か会社が著作者なのかも考える必要がありますが。ただ、「この提案書を元に私の許可なく他業者に渡して見積させた。もしくは施工させた。」ことに対して著作権を行使することは難しいです。著作権の具体的な権利は「複製権」、「上演権」、、、と色々あります。たとえば複製して業者に渡したとなれば、複製権侵害ということができます。提案書を勝手にホームページに載せられたら公衆送信権侵害になります。では、提案書を複製せずにそのまま渡した場合は?というと、しいて「譲渡権」がありますが、公衆ではなく特定少数に譲渡することに対して権利は及びませんし、見積書を一度譲渡した時点で譲渡権はその後は消えてしまいます。見積もり、施行されたというのも、該当する著作権の権利がありません。著作物の利用ではなく、使用にすぎないです。












