質問内容「借地を所有しています。このたび借地人より家の外壁塗装し直しの申し入れがありました…」
借地を所有しています。このたび借地人より家の外壁塗装し直しの申し入れがありました。条件表示を求められましたが、承諾料などをとることができるのでしょうか?請求できる場合、何を目安にすればよいでしょうか?外壁塗装だけの場合はどのような条件を出すのが一般的でしょうか?建て替えは本などにも載っていますが、塗り替えはどこにもありませんでした。詳しくわかる方教えてください。よろしくお願いします。
投稿日:2012/05/19
増改築や建替えの承諾料の本質は旧法の借地法により、建物が老朽化し社会的経済的価値や効用を失った場合(朽廃)によって借地権が消滅します。そうなると、地主に土地が返還されるわけなのですがそうなる前に、改築や建替えがなされると、地主はもう少しで借地権が滅失したのに・・・と経済的損失をうけるわけです。利益の均衡をとるためには、財産上の給付しかなく、それが承諾料なのです。今回ご質問の「外壁塗装」は建物の保全行為に該当するものの、私が知る限り承諾料を取ることはしていないですね。屋根を葺き替えるとかだと改築に該当しますので、更地価格の3%ぐらいではないでしょうか?更地価格=路線価×借地面積(㎡)
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